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2025年1月16日更新

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児童手当の各種手続き

新たに児童手当を受給する場合

児童が出生した場合や、受給者が沼津市に転入した場合、それまで児童手当を受給していなかった人が新たに児童手当を受給しようとする場合などは、認定請求手続きが必要です。
出生届や転入届を提出しただけでは、児童手当を受給することができません。
出生または前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをお願いします。
申請が遅れると、手当を受給できない月が発生する場合があります。

受付窓口 請求者が公務員の場合は、勤務先の担当窓口

持ち物

全員必要なもの

  1. 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真つきのもの)
  2. 請求者及び配偶者の個人番号のわかるもの
  3. 請求者名義の預金通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が分かる部分)

    • ※口座種別は普通のみの取り扱いです。貯蓄及び当座の口座は指定できません。
    • ※公金受取口座を使用する場合は不要です。
      公金受取口座について、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

請求者が児童と別居している場合

別居している児童全員分の個人番号(マイナンバー)の分かるもの

  • ※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

請求者が共済組合に加入している場合

請求者の健康保険情報を確認できる書類の写し
(健康保険証・資格確認書・資格確認情報のお知らせ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面など)

請求者及び配偶者以外の方が来庁する場合

  1. 委任状(PDF:89KB)(請求者が自筆したもの)
  2. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真つきのもの)の写し

申請はお早めに

  • 児童手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。
  • ただし、月末に出生または転入した場合、出生または転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生または転出予定日の翌月分から支給されます。
  • 申請が遅れると、遅れた月分の児童手当は受給することができません。必要書類は後日提出でも差し支えありませんので、まずは上記の期限内に一度請求手続きをしてください。

児童の数が増加・減少した場合

現在児童手当を受けている方が、2人目以降の子の出生などで新たな児童を養育することとなった場合、額改定認定請求が必要です。
出生届を提出しただけでは、児童手当を受給することができません。
出生日の翌日から15日以内に手続きをお願いします。
申請が遅れると、手当を受給できない月が発生する場合があります。

受付窓口

持ち物

全員必要なもの

来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真つきのもの)

請求者が児童と別居している場合

別居している児童全員分の個人番号(マイナンバー)の分かるもの

  • ※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

請求者及び配偶者以外の方が来庁する場合

  1. 委任状(PDF:89KB)(請求者が自筆したもの)
  2. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真つきのもの)の写し

手当の振込口座を変更する場合

  • ※既に児童手当の振込口座として公金受取口座を指定している場合、マイナポータル上で変更した後、こども未来創造課(電話:055-934-4827)にご連絡ください。書類提出は不要です。
  • ※新しく公金受取口座での受け取りを希望する場合、書類の提出が必要です。

公金受取口座について、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

受付窓口

持ち物

全員必要なもの

  1. 受給者名義の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用しない場合)
    (金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が分かる部分)
  2. 受給者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)

受給者以外の方が来庁する場合

  1. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)
  2. 委任状(PDF:89KB)(来庁者が配偶者の場合は省略可)

注意点

  • 受給者名義の口座のみ、受け取り口座に設定できます。
    児童や配偶者名義の口座へは変更できません。
  • 届出のタイミングによっては、直近の支払いは変更前の口座に支払われる場合があります。
  • 解約、凍結などで指定口座が利用できなくなった場合、なるべく早く申し出てください。支払日の前々月の末日までに届出がない場合、振込が遅れる可能性があります。

受給証明書を発行する場合

受給証明書とは、沼津市から受給者への児童手当の支払い状況を証明するものです。
支払いが完了している支給月分まで証明ができます。未来日の証明は作成できません。
証明が必要な年度等については、あらかじめ提出先にご確認ください。

受付窓口

  • 沼津市役所1階こども未来創造課
  • 郵送

持ち物(窓口で申請する場合)

全員必要なもの

受給者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)

受給者以外の方が来庁する場合

  1. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)
  2. 委任状(PDF:89KB)(来庁者が配偶者の場合は省略可)

持ち物(郵送で申請する場合)

必ず用意するもの

  1. 児童手当の支給状況について(照会)(申請書)(PDF:120KB)
    児童手当の支給状況について(照会)(記入例)(PDF:123KB)
  2. 受給者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)
  3. 返信用封筒(宛名に受給者の住所、氏名を記入し、110円切手を貼ったもの。受給者本人の住民登録地にのみ送付できます。)

受給者以外の方が代理で申請する場合(※証明の送付先は受給者です)

上記に加えて、以下2点をお送りください。

  1. 委任状(PDF:89KB)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真つきのもの)の写し

注意点

郵送請求による受給証明書発行は、申請受付日から1~2週間程度かかります。
日数に余裕をもって申請してください。

現況届の提出(原則不要)

現況届は、毎年6月に児童手当の受給資格の有無を確認するために行う更新手続きです。

令和4年度から、沼津市において受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としていますが、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • ※提出が必要な方には、6月~7月ごろ、沼津市から提出案内を送付しますので、必ず提出してください。
  • ※提出の無い場合、8月以降の児童手当の支払いができなくなります。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者と離婚協議中の方
  • 住民票の住所地が沼津市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 法人である未成年後見人
  • 施設等児童手当受給者の方
  • 前年度現況届が未提出の方
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」により現況の提出が必要とされた方
  • その他、沼津市から提出の案内があった方
  • ※沼津市において、提出された現況届または公簿等による確認を行い、審査の結果、受給資格が消滅する場合や、手当月額に変更がある場合は通知します。

その他届け出が必要な場合

上記以外にも、次の場合は、必ず窓口に届け出てください。
届出が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合や、支給した手当を返納していただく場合があります。
持ち物など、詳しくはこども未来創造課までお問い合わせください。

  • 市外または国外に転出する場合
  • 公務員になった場合
  • 市内転居に伴い電話番号が変更となる場合
  • 受給者と児童が同居しなくなった場合
  • 受給者が変更になる場合(結婚・離婚等)
  • 加入する年金が変更となった場合
  • 就職や結婚等により、児童の兄姉等(18歳年度末~22歳年度末までの間にある子)の監護相当の状況が変更になった場合

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部こども未来創造課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp