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2025年1月16日更新

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児童手当

児童手当とは

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月より、児童手当制度は改正されました。

これにより新たに支給を受けられるようになる人、手当が増額となる人の一部は、令和7年3月31日までに申請が必要です。自分が申請をする必要があるかどうかは、こちらをご確認ください。

  • 支払対象、手当額、支払日等について
  • 新たに児童手当を受け取りたい方
    (1人目のお子様が産まれた方、沼津市へ転入した方)
  • 児童手当の変更をしたい方
    (2人目以降のお子様が産まれた方、口座の変更をしたい方等)

制度概要

受給資格者

  • 国内に住所を有する、高校生年代まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(主に所得の多い方)
  • 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、施設の設置者(又は里親)
  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
  • ※受給資格を持つ方が沼津市外に住んでいる場合は、住所地の自治体へお問い合わせください。
  • ※受給資格を持つ方が公務員の場合は、勤務先でお手続きください。
  • ※児童が留学中の場合は、こども未来創造課に一度ご相談ください。

手当額(月額)

令和6年10月より所得制限が撤廃され、対象となる児童を養育している人全員が手当を受給できるようになりました。
月額については、【表1】を確認してください。

【表1】
年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円

子の数え方(「第3子以降」とは)

  • 0歳~22歳年度末までの子のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
  • ただし、児童の兄姉等(※)のうち、独立して生計を営んでおり、父母が監護に相当する世話や生計費等の負担をしていない子については、児童手当制度上「子」として数えられません。
  • 必ずしも「子どもが3人以上いる」=「第3子以降の子がいる」というわけではありませんのでご注意ください。
  • (※)児童の兄姉等:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過してから、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のこと

支払日

毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)の13日に、それぞれの前月分までの2か月分を支払います。
(13日が土日祝日の場合、その直前の金融機関営業日となります。)
例:6月13日には、4月・5月分の手当を支払います。
詳しくは【表2】をご確認ください。

【表2】
支払月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
支給対象月 2月分
3月分
4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分
12月分
1月分

寄附制度

手当の支払いを受ける前に、手当の全額または一部を沼津市の子育て支援のために寄附する旨を申し出ることができます。

児童手当に関する届け出について

次の場合、必ず届け出てください。
届出が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合や、支給した手当を返納していただく場合があります。

申請はお早めに

  • 児童手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。
  • ただし、月末に出生または転入した場合については、出生または転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生または転出予定日の翌月分から支給されます。
  • 申請が遅れると、遅れた月分の児童手当は受給することができません。
  • 手元に揃えるまでに時間のかかる書類は後日提出でも差し支えありませんので、まずは上記の期限内に一度請求手続きをしてください。

【令和6年9月まで】児童手当制度について

令和6年9月までの児童手当制度についてはこちらをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部こども未来創造課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp