2024年4月1日更新
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児童手当における公金受取口座の利用について
- 請求者(受給者)がマイナポータルに登録した公金受取口座を児童手当の振込先として指定できます。(児童手当の振込先として初めて利用する際は、児童手当の窓口へ届出が必要です。)
- 公金受取口座を活用するためには、請求者(受給者)が事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。
- 児童手当の振込先として指定後、受給者がマイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。(変更時は、児童手当の窓口への届出が不要になります。)
公金受取口座とは
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
これにより、児童手当等の申請手続等において、口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。
制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
児童手当で公金受取口座を初めて利用する場合の手続き
手続き内容
(1)これから沼津市で児童手当を受給する方
認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨、申請してください。
(2)すでに沼津市で児童手当を受給している方
金融機関(口座)変更届の提出時に、公金受取口座を利用する旨、申請してください。
手続き窓口
市役所1階 こども未来創造課 または 各市民窓口事務所
持ち物
請求者(受給者)のマイナンバーカード
公金受取口座の利用にあたっての留意事項
- 児童手当での公金受取口座の指定後、マイナポータルで変更を行った場合、変更時期によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
- ※市では支払日が属する月の前々月末日頃に、公金受取口座として登録されている口座情報を確認するため、公金受取口座が最新の情報に更新される前に、変更前の口座へ振込手続きを行う場合がありますので、ご注意ください。
- マイナポータルで公金受取口座の登録を抹消した場合は、児童手当の金融機関(口座)変更届の提出が必要です。
- ※支払日が属する月の前々月末日までに届出していただけない場合、変更前の口座へ振込手続きを行う場合がありますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp