ここから本文です。
2024年4月1日更新
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)が、その監護する児童に対して行う虐待を児童虐待といいます。
児童虐待には次のようなものがあります。
身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外にしめだす など |
性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など |
ネグレクト | 乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子どもに暴力を振るうことなどを放置する など |
心理的虐待 | 言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV) など |
次のような状況から、児童虐待発見につながることもあります。身の回りで気になることがありましたら、下記連絡先までご相談ください。
沼津市では、この度、児童虐待の防止啓発と児童相談所虐待対応ダイヤル189(いちはやく)の周知を目的として、国が作成したパンフレットをベースとして児童虐待防止啓発動画を作成しました。子どもたちが理解しやすいイラストを用いた動画となっています。
相談窓口
こども家庭センター 電話:055-951-1212
※夜間・休日 電話:055-934-2500(市役所代表)
静岡県東部児童相談所 電話:055-922-4199
児童相談所全国共通ダイヤル 189(最寄りの児童相談所につながります。通話料無料。)
緊急時には110番(局番なし)へ!!
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-1212
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kodomokatei@city.numazu.lg.jp
広告掲載についてバナー広告は、沼津市が定める基準に基づいて掲載されますが、掲載内容及び広告主は、市が保証、推奨等をするものではありません。