「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。
本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
クーリングシェルターとは
熱中症による健康被害の発生を防止する目的で、一時的に暑熱から避難するために市が指定した施設で「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が発表された時など、一般に開放し暑さをしのぐ場所になります。
- ※熱中症特別警戒アラートとは
静岡県内において全ての暑さ指数情報提供地点(17か所)における翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達する場合発表されます。
クーリングシェルターの利用する際の注意事項
- 開所期間は、10月第4水曜日まで(熱中症特別警戒アラート運用期間)のうち、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときになります。
- 利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時および指定された場所になります。
- 飲料は、各自でご用意ください。
- 指定施設の温度調整はできません。
- その他、利用にあたっては指定施設管理者の指示に従ってください。
沼津市のクーリングシェルター指定施設一覧
- 【公共施設】市内クーリングシェルター指定施設一覧(PDF:412KB)
- 【民間施設】市内クーリングシェルター指定施設一覧(PDF:389KB)
- 指定郵便局クーリングシェルターを利用する際の注意事項(PDF:319KB)
クーリングシェルターの募集について
クーリングシェルターとしてご協力いただける市内の民間施設等を募集します。
指定にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。
- 冷房設備は適切に維持管理し、設定温度は避難者が快適に過ごせる温度とする
- 静岡県に「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときは、当該施設を市民等に開放することができること
- 受け入れ可能人数に応じて、適切な空間を確保し、休憩できる椅子等(既設の物で可)を配置する
- 避難者にクーリングシェルターであることが分かるように掲示を行う
- 避難者の熱中症予防のため、指定箇所において飲食を可能とする
- 市と指定暑熱避難施設に係る協定書を締結し、その内容を履行できること
資料
クーリングシェルターの指定について詳しくは以下の資料をご参照ください。
- 沼津市クーリングシェルター募集要項(PDF:647KB)
- 沼津市クーリングシェルター応募票【PDF形式】(PDF:89KB)
- 沼津市クーリングシェルター応募票【Word形式】(Word:55KB)
- 気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設に係る協定(案)(PDF:522KB)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部健康づくり課
〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou@city.numazu.lg.jp