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受動喫煙防止対策

2024年4月1日更新

受動喫煙とは

「受動喫煙」とは、たばこを吸わない人が、自分の意思とは関係なく、他人のたばこの煙を吸わされることをいいます。
受動喫煙によって、目やのどの痛み、頭痛などの症状だけでなく、肺がん、虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症等)等の危険性が高まります。また、たばこを吸わない妊婦でも低出生体重児の発生率が上昇することや、子どもでは喘息、気管支炎といった呼吸器疾患等と、乳児では乳幼児突然死症候群と関連があることが報告されています。

受動喫煙を防ぐためにできること

受動喫煙禁止イメージ
  • 喫煙者や喫煙場所に近づかない
  • たばこを吸い終わった直後の人に近づかない
  • 飲食店は完全禁煙の店を利用する
  • 全面禁煙の施設を利用する

受動喫煙防止対策が強化されています

「望まない受動喫煙」をなくすため、2020年4月一部改正された健康増進法が施行されました。
多くの人が利用する施設等の種類に応じ、敷地内禁煙や原則屋内禁煙などの措置を講じることや、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務づけられ、各施設ではこれに沿った対応が必要となります。

基本的な考え方

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
    屋内で受動喫煙にさらされることを望まない人が、そのような状況におかれることがないように「望まない受動喫煙」をなくします。
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    子どもなど20歳未満の人、患者等が主に利用する施設(学校、病院、児童福祉施設等)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行います。
    その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行います。

詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

静岡県受動喫煙防止条例

望まない受動喫煙を防ぎ、県民の健康寿命の更なる延伸を図るため、平成30年10月に受動喫煙防止条例が制定されました。

詳細は下記の静岡県ホームページをご覧ください。

職場における受動喫煙防止対策に関する支援等

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部健康づくり課

〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou@city.numazu.lg.jp

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