障害基礎年金
国民年金に加入している人で、病気やケガ等により障がいが生じた場合、又は20歳に達する前にすでに障がいが生じた人が、20歳になったときに支給されます。ただし、無拠出の場合、本人の所得により制限があります。
参考リンク
区分 | 支給金額 | 窓口 |
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1級 | 年額 1,020,000円 | 市民課 電話:055-934-4724 沼津年金事務所 電話:055-921-2201 |
2級 | 年額 816,000円 | 市民課 電話:055-934-4724 沼津年金事務所 電話:055-921-2201 |
- ※障がいの程度や保険料納付状況及び年齢等により給付対象とならない場合があります。
特別児童扶養手当
身体・知的又は精神に障がいがある20歳未満のこどもを家庭で養育している保護者に支給する養育手当です。
対象児童の診断書等を参考に、静岡県が支給の可否について決定します。
支給対象
区分 | 支給金額 (令和6年度) |
支給対象 | 窓口 |
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1級(重度障害児) | 月額 55,350円 |
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障がい福祉課 電話:055-934-4829 |
2級(中度障害児) | 月額 36,860円 |
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障がい福祉課 電話:055-934-4829 |
- ※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
- ※支給月は4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)となります。
支給制限
- 受給者の前年所得及び受給者の配偶者または扶養義務者で生計を同じくする人の前年所得が一定の基準以上の場合は支給されません。
- こどもが社会福祉施設に入所したときは支給されません(母子生活支援施設、保育所、通園施設等は除きます)。
注意事項
こどもが20歳に達するとこの手当は終了します。以後は、国民年金法による障害基礎年金が受けられる場合がありますので、別途年金の手続きが必要になります。
様式
新規申請
認定請求書
振込先口座申出書
- ※下記にあてはまる方は、申請書類と併せて提出をお願いします。
- 両親ともに所得が0円の場合
- 手当の申請者の所得が配偶者の所得より低い場合
介護申立(証明)書
- 申請者と障がい児童が別居している場合
別居監護申立(証明)書
- 申請者が障がい児童の父母でない場合
養育申立(証明)書
再認定
障害状況届
- ※再認定期日までに診断書の提出が間に合わない方は、下記の申立(証明)書の記入を医師に依頼してください。
申立(証明)書
手当の金額変更
【増額】額改定請求書
【減額】額改定届
- ※減額が理由で手当が0円になる場合は下記の資格喪失届を提出してください。
氏名、住所、振込先口座の変更
氏名・住所変更届
振込先口座申出書
資格喪失(何らかの理由で手当が0円になる場合)
資格喪失届
証書の再交付(紛失、破損、汚損等)
証書亡失届
診断書
- 眼の障害用(PDF:456KB)
- 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能障害用(PDF:191KB)
- 肢体不自由用(PDF:248KB)
- 知的障害・精神障害用(PDF:123KB)
- 呼吸機能障害用(PDF:155KB)
- 循環器疾患の障害用(PDF:184KB)
- 腎・肝疾患・糖尿病の障害用(PDF:209KB)
- 血液・造血器・その他の障害用(PDF:149KB)
特別障害者手当・障害児福祉手当
障がいが特に重度の人に対して支給する手当です。
対象者の診断書等を参考に、沼津市が支給の可否について決定します。
区分 | 支給金額 (令和6年度) |
支給対象 | 窓口 |
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特別障害者手当 | 月額 28,840円 | 在宅の20歳以上の障がいのある人で、日常生活において、常時特別の介護を必要として、原則的に心身に重度の障がい(国民年金法による障害程度1級のもの)が2つ以上ある人。 | 障がい福祉課 電話:055-934-4829 |
障害児福祉手当 | 月額 15,690円 | 在宅の20歳未満であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人。 | 障がい福祉課 電話:055-934-4829 |
- ※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
- ※支給月は5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、2月(11月~1月分)となります。
支給制限
次のような場合は、特別障害者手当及び障害児福祉手当は支給されません。
- 本人や同居の扶養義務者の所得が基準を超えた場合
- 本人が社会福祉施設等に入所した場合
- 本人が病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院した場合(特別障害者手当のみ)
様式
提出書類等について
新規申請
【特別障害者手当】認定請求書
【特別障害者手当】所得状況届
【特別障害者手当】承諾書
【障害児福祉手当】認定請求書
【障害児福祉手当】所得状況届
再認定
障害再認定届出書
氏名、住所の変更
氏名・住所変更届
資格喪失
資格喪失届
受給者の死亡
死亡届
診断書(特別障害者手当)
- 視覚障害用(PDF:198KB)
- 聴覚・平衡機能・そしゃく・音声または言語機能障害用(PDF:184KB)
- 肢体不自由用(PDF:383KB)
- 心臓疾患用(PDF:205KB)
- 結核及び換気機能障害用(PDF:216KB)
- 腎臓疾患用(PDF:200KB)
- 肝臓・血液疾患及びその他の疾患用(PDF:357KB)
- 精神の障害用(PDF:185KB)
診断書(障害児福祉手当用)
- 視覚障害用(PDF:174KB)
- 聴覚障害用(PDF:151KB)
- 肢体不自由用(PDF:310KB)
- 心臓疾患用(PDF:221KB)
- 結核及び換気機能障害用(PDF:213KB)
- 腎臓疾患用(PDF:157KB)
- 肝臓・血液疾患及びその他の疾患用(PDF:310KB)
- 精神の障害用(PDF:182KB)
その他の手当・年金
心身障害児在宅福祉手当(20歳未満)
- 金額
- 月額 5,000円
- 内容
- 特別児童扶養手当、障害児福祉手当を所得制限で受給できないこどもの保護者に支給します。
- 窓口
- 障がい福祉課 電話:055-934-4829
心身障害者扶養共済年金(拠出制年金)
- 金額
- 年金月額 20,000円(1口) ※2口までご加入頂けます。
掛金 9,300円~23,300円 ※加入時の年齢によって異なります。 - 内容
- 次の障がいのある人の保護者(65歳未満で特別の疾病や障がいのない人)が一定の掛金を納めることで、保護者が死亡又は病気等により回復不能な状態になったときに、残された障がいのある人に年金を支給します。
対象となる障がいのある人- 療育手帳A・Bの人
- 身体障害者手帳1級から3級までの人
- 上記と同等又は同程度の障がいのある人
- 窓口
- 障がい福祉課 電話:055-934-4829
児童扶養手当
- 金額
- 全額支給 月額 45,500円
一部支給 月額 45,490円~10,740円
2人目以降は所得額に応じて加算額が変わります。
2人目 月額 10,740円~5,380円
3人目以降 月額 6,440円~3,230円 - 内容
- 父又は母に重度の障がいがあり、長期にわたり就労が困難な場合に、児童を養育する父・母または養育者に支給されます。
認定条件- 上記児童の父・母または養育者が公的年金等を受給していないこと、もしくはその額が児童扶養手当額より低いこと。
- 夫婦の一方が重度の障がいの状態にあるとき、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合、その差額を支給。
- 窓口
- こども未来創造課 電話:055-934-4827
特別障害給付金
- 金額
- 1級 月額 55,350円
2級 月額 44,280円
(所得による制限あり) - 内容
- 障害基礎年金等を受給していない障がいのある人で、平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生か、昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者等)の配偶者であって任意加入せず、当該期間中に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級の程度に該当する人に支給されます。
- 窓口
- 市民課 電話:055-934-4724
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp