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自動車改造費補助

2021年4月1日更新

身体に障がいのある人の社会参加を支援するため、身体に障がいのある人が自ら所有し運転する自動車を、障がいに合わせて改造した場合に補助金を交付します。

助成対象者

  • 市内に居住する満18歳以上の身体障害者手帳を交付された人で、肢体不自由(上肢・下肢及び体幹機能の障がい等)1級または2級に該当する人
  • 自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる人
  • 前年の所得税課税所得金額が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない人
  • 当該補助金の申請が、前回の申請日から起算して3年を経過している者。ただし、交通事故及び災害等やむを得ない事由により改造の必要があると市長が認めた者を除く。

助成対象経費

自ら所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造するために要した経費とします。

助成額

経費の4分の3以内の額とし、10万円を限度とします。

  • ※改造を行う前に申請が必要です。

申請方法

事前にご相談いただき、下記書類を改造着工前に市長あて(障がい福祉課)に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

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