在宅の身体に重度の障がいのある人が、その障がいに適するよう既存住宅の一部を改造する場合、経費の一部を補助します。
助成対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹または視覚に障がいのある人で、障がいの個別の等級が1級または2級の人
- 前年分の所得税額が12万円以下の世帯に属する人
助成対象経費
対象経費は、既存住宅の浴室、便所、洗面所、台所、玄関、廊下その他の住宅設備を障がいのある人に適するように改造する為に必要な経費とします。
助成額
補助対象経費の4分の3以内で50万円を限度とします。
- ※日常生活用具給付等実施要綱の住宅改修費適用者は30万円を限度、介護保険制度の住宅改修費適用者は20万円を限度とします。
- ※改造を行う前に申請が必要です。
申請方法
事前にご相談いただき、下記書類を改造着工前に市長あて(障がい福祉課)に提出してください。
- 身体障害者手帳
- 重度身体障害者住宅改造費補助金交付申請書(第1号様式)
- 見積書、平面図、改造を必要とする部分の写真
- 世帯全員の市県民税課税証明書(1月1日現在市内に住所がない場合)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4829
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp