難病とは
難病は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)において、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確率していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより、長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定められています。
毎年5月23日は「難病の日」
2014年5月23日に難病法が成立したことを記念して、日本難病・疾病団体協議会(JPA)が毎年5月23日を「難病の日」に登録したもので、患者や家族の思いを多くの人に知ってもらう機会とすることを目的としています。
難病は人口の一定の割合で発症すると言われており、けっして特別なものではありません。あなたがそうであるかもしれないし、あなたのご家族やご親戚、あるいは友人、会社の同僚のなかにも難病で療養されている方や治療を続けながら働いている方がいるかもしれません。そうした方々に想いを寄せていただける日になれば幸いです。
障がい福祉サービス等の利用について
平成25年4月の障害者総合支援法の施行に伴い、難病のある人も障がい福祉サービス等を利用できるようになりました。
対象疾病について
令和6年4月1日現在、障害者総合支援法の対象となっている難病等は369疾病です。
対象となる疾病については下記のリンク先をご覧下さい。
また、現在利用できるサービスは以下のとおりです。
対象サービス
18歳以上の人
介護給付
種類 | 内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚の障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 (障がい者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
種類 | 内容 |
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自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用型のA型と、非雇用型のB型があります。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
18歳未満の児童
種類 | 内容 |
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児童発達支援 | 未就学の難病がある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は、医療的管理下での支援が必要であると認められた難病がある児童に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業終了後又は休業日に支援が必要と認められた難病がある児童に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などの集団生活を営む施設に通う難病がある児童であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた難病がある児童に集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |
利用の手続き
サービスの利用については、下記【問合せ、申請窓口】に申し出てください。
市は、利用を希望する人からの申請により、心身や介護者、居住の状況、希望するサービス等の調査を行ったうえで、障害支援区分を決定し、審査会の判定または個別支援計画の作成等により、サービス支給の決定をします。
また、来所される際は、疾病名が確認できる医師の診断書や、特定疾患医療受給者証または特定疾患登録者証の交付を受けている方は、できる限りお持ち下さい。
【問合せ・申請窓口】
障がい福祉課支援係 電話:055-934-4830
サービス利用の負担額
18歳以上の人
障がい福祉サービスにかかる利用者の負担には、障がいのある人及び配偶者の市民税の額により負担の上限額が決められています。
なお、利用者の負担の上限月額は下表のとおりです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満)で居宅で生活する者 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
18歳未満の児童
児童(20歳未満の入所施設利用者を含む)の場合は、扶養義務者(保護者等)の市民税の額により、負担の上限額が下表のとおりになります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満)で居宅で生活する者 | 4,600円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満)で施設で生活する者 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
補装具・日常生活用具
上記のサービスのほか、補装具や日常生活用具などの給付も利用できる場合があります。対象となる用具につきましては、以下のリンク先をご覧下さい。また、給付の決定にあたっては意見書等が必要になるため、必ず購入前にご相談下さい。
【問合せ・申請窓口】
障がい福祉課給付係 電話:055-934-4829
地域生活支援事業
移動支援事業(ヘルパー支援型・送迎支援型)、活動支援事業(活動支援型、見守り支援型)のサービスも利用できる場合がありますのでご相談下さい。
【問合せ・申請窓口】
障がい福祉課支援係 電話:055-934-4830
関連リンク
- 難病情報センター(外部リンク)
(国の難病対策、病気の解説、各種制度・サービス概要などについて解説されています。) - 厚生労働省 障害者福祉(外部リンク)
(法律や制度について解説されています。)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4830
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp