障がいのある人が利用できる福祉サービスは、自立支援給付、障がい児通所給付等に分けられ、その人に合った様々なサービスを利用することができます。
障がい福祉サービスについて
自立支援給付(介護給付・訓練等給付)
種類 | 内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ)(PDF:218KB) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 常に介護を必要とする重度の障がいのある人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 重度の視覚障がいにより、移動が困難な人に、外出時に同行して、移動に必要な情報の提供・移動の援護を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 施設において、昼間入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動等の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て一般企業等に新たに雇用された人が、継続的に就労できるよう、連絡調整や相談等の支援を行います。 |
自立生活援助 | 自宅で単身等で生活する人が自立した日常生活ができるよう、相談や日常生活上の援助を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
障がい児通所給付(児童福祉法)
児童発達支援 | 未就学の障がいのある児童に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は、医療的管理下での支援が必要であると認められた障がいのある児童に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中で、授業終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がいのある児童・生徒に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障がいのある児童に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複している障がい児等であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な方の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の取得等の支援を行います。 |
障がい福祉サービスの利用方法
障がい福祉サービスの利用には、事前の手続きが必要となります。サービスを希望する場合は、障がい福祉課支援係にご相談下さい。
【窓口】
障がい福祉課支援係 電話:055-934-4830
障がい福祉サービス利用の負担額
障がいのある人及び配偶者の所得に応じて、利用者の負担の上限額が決まります。障がい児(20歳未満の入所施設利用者含む)の場合は、扶養義務者の世帯の状況により決まります。
区分 | 対象となる人 | 上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(自己負担なし) |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円(自己負担なし) |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割28万円未満)で居宅で生活する障がい児 | 4,600円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満)で居宅で生活する人 または市民税課税世帯(所得割28万円未満)で施設で生活する障がい児 |
9,300円 |
一般2 | 市民税課税世帯に属する者のうち一般1以外の者 | 37,200円 |
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費について
同じ世帯に障がい福祉サービス・障がい児通所(又は入所)支援・補装具などのサービスを利用する人が2人以上いる場合や、サービスを併用するなどして、当該世帯の1か月あたりの自己負担額の合計が基準額を超えた場合、高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児(通所・入所)給付費として助成されます。
沼津市就学前障害児通所支援副食費助成制度について
「沼津市就学前障害児通所支援副食費助成制度」とは
下記の対象者に該当する方が、児童発達支援などの就学前サービス利用時に提供された食事のうち、副食分について、助成金を支給する沼津市独自の制度です。
助成対象となる経費
上記対象サービスの事業所において、日常的なサービス利用の一環として提供される副食の費用です。この制度での「副食」とは主食(米やパン、麺類など)を除く食品をいいます。お菓子や飲み物も含みます。
助成対象者
- 対象となるサービス利用者(子ども)
児童発達支援・医療型児童発達支援を利用する「就学前障害児の発達支援の無償化」対象の子ども(無償化対象期間:3歳になった後の最初の4月1日~小学校入学前まで) -
対象となる保護者
下記の【1】、または【2】に該当する方
【1】対象となる保護者の収入状況※
生活保護世帯・市民税非課税世帯・市民税課税世帯(所得割合計額77,101円未満)
※住民基本台帳(住民票)上の同一世帯員の市民税の課税額も合算されます。
【2】「第3子以降※」の子どもがサービス利用者となる保護者
※長子を同一生計の最も年齢の高い子どもとして算定します。
助成金額
日額250円、または月額5,500円のいずれか少ない額を上限とします。
助成金の手続き(申請・振り込み)
- 2月上旬頃に、保護者様宛てに案内の文書をお送りする予定です。
- 同封の申請書に記入の上、必要書類(領収証のコピーなど)とともに障がい福祉課へご提出ください。手続きが済み次第、指定口座へ振り込みます。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部障がい福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4830
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp