職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。
パンフレット等の資料
- パンフレット「職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!」(外部リンク PDF:2,210KB)
- リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」(外部リンク PDF:814KB)
パワーハラスメントについて
職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けています。併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる- 優越的な関係を背景とした言動であって、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるもの
であり、1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
セクシュアルハラスメントについて
男女雇用機会均等法第11条では、職場におけるセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」(※1)の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。
- (事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!(外部リンク PDF:1,304KB)
- (労働者向け)悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント(外部リンク PDF:925KB)
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて
男女雇用機会均等法第11条の3及び育児・介護休業法第25条では、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることです。
- 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成28年厚生労働省告示第312号)(外部リンク PDF:160KB)
- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)(抄)(外部リンク PDF:925KB)
カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)について
厚生労働省が、関係省庁と連携の上、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、マニュアルの概要版であるリーフレット、周知・啓発ポスターを作成しています。
マニュアルやリーフレットには、学識経験者等の議論や顧客と接することが多い企業へのヒアリングを踏まえ、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備、実際に起こった際の対応など、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みについて記載されています。
厚生労働省ホームページからダウンロードできますので、企業のご担当者様をはじめ、幅広くご活用ください。
顧客等からの著しい迷惑行為に関する相談を、メールまたはSNS(LINE)で受付けています。
就職活動中の学生等に対するハラスメントの防止について
- 【学生向け】就職活動やインターンシップ中のハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にご相談ください!(外部リンク PDF:1,113KB)
- 【企業向け】就活ハラスメント防止対策企業事例集(外部リンク PDF:12,200KB)
就職活動中やインターンシップ中のハラスメントに関する相談を、メールまたはSNS(LINE)で受付けています。
ハラスメントの被害にあったときは
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-933-1412
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