すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けた訪問介護サービス等について、紹介率が最高である事業者(法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算に関する届出書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が80パーセントを超える訪問介護サービス等があった場合については、正当な理由の有無に関わらず、届出書(理由書含む)を沼津市長寿福祉課に提出し、80パーセントを超えない場合についても、各事業所において2年間保管することとなっています。
なお、提出いただいた届出書について、正当な理由が記載されていない場合及び記載された理由について審査し、正当な理由に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算することとなっています。
判定期間
前期:3月1日から8月末日まで
後期:9月1日から2月末日まで
提出期限
前期:9月15日まで
後期:3月15日まで
減算適用期間
前期:10月1日から3月31日まで
後期:4月1日から9月30日まで
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
減算適用の有無についての結果通知
- 届出書の様式に記載した「正当な理由」のうち5又は6に該当するとして届出があった事業所
届出があった理由について、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案して、正当な理由に該当するかどうか判断しますので、減算適用の有無について結果を通知します。 - 届出書の様式に記載した「正当な理由」のうち1から4までのいずれかに該当するとして届出があった事業所
国が正当な理由として例示している事項に該当しますので、原則として結果は通知しません。
正当な理由
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である。
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である。
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下である。
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中している。
- その他
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部長寿福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4873
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:chouju@city.numazu.lg.jp