転出時の手続き
沼津市から他市区町村へ転出されると、介護保険者は沼津から転出先の市区町村に変わります(転出先が介護保険施設等の場合、及び介護保険適用除外施設入所者を除く)。要介護認定の申請や介護保険料の納め先は転出先の市区町村になりますので、沼津市の介護保険被保険者証・負担限度額認定証等を介護保険課へ返却してください。
介護保険料について
転出に伴い、介護保険料の過不足が発生する場合があります。納め過ぎとなった場合は返金しますので、後日還付通知と手続きに必要な書類をお送りします。
沼津市で、要介護(要支援)認定を受けていた方
沼津市で要介護認定を受けていた方が他市区町村へ転出後もその要介護認定を引き継げるように、介護保険受給者資格者証を交付いたします。転出手続きの際、介護保険課へお立ち寄りください。
介護保険受給者資格者証は転入日から14日以内に転出先の市区町村にご提出ください。
認定結果は転出先においても引き継がれます。
転出先が、介護老人保健施設等の住所地である方
転出先の住所が介護保険施設や有料老人ホーム、ケアハウスなど住所地特例対象施設の場合、沼津市の住所地特例者となり、他市区町村の住民ですが、施設を退所するまでは、沼津市の被保険者となります。
転出手続きの際に、介護保険課にて住所地特例適用届に記入していただき、後日、新住所が記載された被保険者証をお送りします。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp