転入される方の介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)が他市区町村から沼津市に転入すると、介護保険者は元市区町村から沼津市に変わります(転入先が介護保険施設等の場合、及び介護保険適用除外施設入所者を除く)。転入された月分から介護保険料を沼津市に納めていただくことになりますので、後日沼津市より介護保険被保険者証と介護保険料決定通知書をお送りします。
転入先が介護保険施設等の場合
転入先の住所が介護保険施設や有料老人ホーム、ケアハウスなど住所地特例対象施設の場合、転入前の市区町村の被保険者となります。保険料の納付や要介護認定等の手続きは転入前の市区町村で行ってください。
要介護・要支援認定を引き継ぐ場合
転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた方は、転入後も6か月それを引き継ぐことが出来ます。転入前の市区町村の介護保険担当窓口にて交付される「介護保険受給資格証明書」を、転入日から14日以内に沼津市介護保険課へ提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp