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要介護認定を受けている方等の障がい者(特別障害者)控除対象認定について

2024年4月1日更新

要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除について

本人、または扶養を受けている方が障がい者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・県民税の所得控除を受けることができます。また、障害者手帳または療育手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障がいの程度が障がい者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障害者控除の対象となります。
沼津市では、介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の市民で、次のすべての要件を満たす方に対し、ご本人又はご家族などからの申請により確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」)」を発行します。

対象となる方

基準日(該当する年の12月31日、亡くなられた人は死亡した日)において、次の①又は②の要件をすべて満たす方

要件①

  • 沼津市に住所がある65歳以上で、要支援2以上の認定要支援・要介護認定を受けている方
  • 身体障害者手帳の交付を受けていない方
  • 介護保険の認定調査票で、日常生活自立度の判定が一定基準(障害者控除対象者認定基準)を充たしている方

要件②

  • 沼津市に住所がある65歳以上で、要支援・要介護認定を受けていない方
  • 身体障害者手帳の交付を受けていない方
  • 寝たきり状態の方で、日常生活への支障を一定基準(障害者控除対象者認定基準)を充たしている方

障害者控除対象者認定基準

特別障害者控除対象者
認定内容 認定基準
知的障害者(重度)等に準ずる 要介護3以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上に該当
身体障害者(1級、2級)に準ずる 要介護3以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度がB以上に該当
常に就床を要し、複雑な介護を要する 要介護認定を受けておらず、6ヶ月程度以上寝たきりの状態で、食事・排便等の日常生活に支障があると認められる者
障害者控除対象者
認定内容 認定基準
知的障害者(軽度・中度)に準ずる 要支援2以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上に該当
※ただし、特別障害者控除対象者を除く
身体障害者(3級~6級)に準ずる 要支援2以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度がA以上に該当
※ただし、特別障害者控除対象者を除く

障害者控除対象者認定基準

所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、要支援・要介護認定を受けている方は、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。認定を受けていない方は、基準日時点のご本人の状態により認定します。
ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合、死亡日を基準日とします。
認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告等にのみ使用することができます。

申請方法

申請は介護保険課(市役所別館)窓口にて受け付けます。(ただし、対象の方が死亡された場合、死亡された年に限り申請を受け付けます。)
該当年の翌年1月から交付を開始します。
認定書は、原則当日交付しますが、事情により後日郵送になる場合もあります。
認定書の発行手数料は無料です。

申請に必要なもの

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4837
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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