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おむつ代医療費控除について

2024年12月19日更新

おむつ代の医療費控除について

確定申告等で、おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、「おむつ代の領収書」及び「医師が発行したおむつ使用証明書(寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることを証明するもの)」が必要です。
「おむつ使用証明書」がなくても、介護保険法に基づく要介護認定に係る「主治医意見書の内容を確認した書類」により、「寝たきり状態にあること」及び「尿失禁の発生可能性があること」または「失禁への対応としてカテーテル利用があること」が確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められる場合があります。
介護保険課では、要件に該当した方に、ご本人又はご家族などからの申請に基づき「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」を交付します。

おむつ代医療費控除の主な該当要件

該当する年において、以下の要件に該当する方です。

  • 沼津市に住民登録があること
  • 沼津市の介護保険被保険者であり、沼津市に介護認定に係る資料があること
  • 該当する年またはそれより前の年において、沼津市で要介護認定を受けており、該当する年において有効期間があること
  • 要介護認定に係る主治医意見書において以下2点について、どちらも内容が確認できること
  • (1)障がい高齢者の日常生活自立度が、B1・B2・C1・C2のいずれかに該当すること
    (2)尿失禁の発生可能性があること、または失禁への対応としてのカテーテル利用が記されていること
  • ※前年におむつ代の医療費控除を受けているかや、認定の有効期間などにより該当しない場合があります。

おむつ代医療費控除確認書の申請について

沼津市介護保険課にて申請を受け付けています。

申請時に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の身分を証明する書類(運転免許証等)

日常生活自立度判定基準

生活自立

ランクJ

何らかの障がい等を有するが、日常生活は自立しており独力で外出する。
【J1】交通機関を利用して外出する
【J2】隣近所へなら外出する

準寝たきり

ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
【A1】介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
【A2】外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
【B1】車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
【B2】介助により車椅子に移乗する

ランクC

一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
【C1】自力で寝返りをうつ
【C2】自力では寝返りもうてない

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4837
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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