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交通事故にあったら(第三者行為の届出)

2024年4月1日更新

第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることになった場合、被害者は第三者の氏名や被害の状況等を記載した届出を沼津市に提出していただく必要があります。

届出義務者

第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化し、介護保険給付を受けることになった介護保険第1号被保険者

提出書類

提出場所

沼津市役所介護保険課に提出してください。

  • ※すでに医療保険で求償している案件については、提出書類が省略できる場合がありますのでその際は事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4874
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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