保険料は、介護保険のサービス給付に必要な経費をまかなうための重要な財源です。納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障になります。
そのため、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納してしまうと、保険料を納付している人との公平を図るために、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次の措置がとられることになります。現在介護サービスを受けていなくても、将来介護保険サービスを受けるときに困ることにもなりますので、ご注意ください。
65歳以上の方(第1号被保険者)の場合
納期限から1年以上納付していないとき
介護サービスの利用料(食費・居住費などを含む)の支払い方法が、いったん費用の全額を自己負担し、後から申請により保険給付(通常は9割または8割)を受け取る「償還払い」方式に変わります。
保険給付は申請してから受け取る、およそ1か月かかります。
納期限から1年6か月以上納付していないとき
上記の介護サービスの利用料(食費・居住費などを含む)の全額を自己負担し、後から申請により受け取る保険給付(償還払い)が一時差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
納期限から2年以上納付していないとき
介護サービスを利用するときに、1割または2割の自己負担額が3割になります。また、高額サービス費の給付(払い戻し)や食費・居住(滞在)費の負担軽減(特定入所者サービス費)が受けられなくなります。
また、納期限から2年以上滞納すると、時効により保険料を納めることができなくなります。
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市民福祉部介護保険課
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