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介護保険料の納め方

2020年4月1日更新

年金からの天引き(特別徴収)

年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から保険料が天引きされます。
4月・6月・8月の保険料は、前年中の所得金額が確定するまでの仮の納付額です。基本的に4月は前年度2月と同額が天引きされ、6月・8月は前年と同段階の保険料年額の半分から4月分を差し引いた額を徴収します。
本徴収の10月・12月・2月は前年の所得に基づいて算出された年額から、仮徴収額を差し引いた額が振り分けられます。

口座振替、納付書による納付(普通徴収)

年金額が年額18万円未満の方など、年金から天引きとならない方は、口座振替または納付書で金融機関などから納めることになります。
年額18万円以上の年金を受給されている方でも、年度の途中で65歳になった方や、他市町村から転入した方などは、年金天引きに切り替わるまでの保険料は普通徴収となります。
また、年金天引きは自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。開始の際には、その旨を通知書でお知らせいたします。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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