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介護保険料の減免制度について

2024年4月1日更新

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料には、特別な事情により保険料を納めることが困難な方に対して、次のような減免制度があります。
基準に該当し、減免を希望される方は、介護保険課にご相談ください。

低所得者減免

以下の要件をすべて満たす場合、保険料を半額に軽減することができます。

  • 世帯の収入が生活保護の要否判定基準以下の人
  • 市民税課税者の扶養になっておらず、生計を共にしていない人
  • 一定基準を超える現金や預貯金、活用できる土地、家屋などの資産を保有していないこと
  • 生活保護受給者でないこと

災害減免・所得激減減免

被保険者やその世帯の生計維持者が水害・火災等により財産に著しい損害を受けたことや、生計維持者の死亡・入院・失業・冷害・不漁等で収入が著しく減少したことによって、一時的に保険料を支払うことが難しいとき等、一定の要件に該当する場合には、保険料の徴収猶予または減免を受けることができます。

申請方法

申請は、介護保険課窓口にて受け付けています。
詳しい内容についてはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4836
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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