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介護サービス利用者負担額の軽減制度

2024年8月1日更新

介護保険制度では、所得の低い人などに対する利用者負担の軽減制度があります。
利用者負担軽減を受けるには、申請が必要ですので、それぞれの軽減制度に該当すると思われる方は、介護保険課へご相談ください。

施設入所(入院)または短期入所したときの居住費(滞在費)と食費の軽減

施設入所(入院)または短期入所したときは、介護費用とは別に、居住費(滞在費)と食費が利用者負担となります。
下表の第1~3段階に該当する人は、申請すると居住費(滞在費)と食費の負担額が、利用者負担段階ごとに定められた負担限度額まで軽減されます。

  • ※平成28年8月1日から、課税年金収入等に加えて非課税年金収入を支給判定に勘案することになりました。
  • ※令和3年8月1日から、制度改正のため資産要件が年金収入等により異なります。
  • ※令和3年8月1日から、制度改正のため食費の利用者負担上限額が一部変更となりました。
  • ※令和6年8月1日から、介護保険施設等における居住費の負担限度額が変更となりました。
段階別認定要件
利用者
負担段階
 所得要件 資産要件
第1段階 ・生活保護受給者
・本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金受給者
預貯金等の合計額が
単身で1,000万円以下
夫婦で2,000万円以下
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合等 預貯金等の合計額が
単身で650万円以下
夫婦で1,650万円以下
第3段階【1】 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の場合 預貯金等の合計額が
単身で550万円以下
夫婦で1,550万円以下
第3段階【2】 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える場合 預貯金等の合計額が
単身で500万円以下
夫婦で1,500万円以下
第4段階 本人が市民税課税者
本人は市民税非課税だが、同一世帯に市民税課税者がいる場合
 
  • ※「合計所得金額」は地方税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除及び公的年金等に係る雑所得を控除」した額を用います。
段階別利用者負担限度額
  居住費 居住費 居住費 居住費 食費 食費
利用者
負担段階
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室
※1
多床室 施設入所 ショート
ステイ
第1段階 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3段階【1】 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3段階【2】 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円
第4段階 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2 ※2
  • ※1 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合、( )内の金額となります。
  • ※2 第4段階の方は負担限度額がないため、施設との契約額を支払うことになります。

高額介護(介護予防)サービス費

介護(介護予防)サービスを利用した際に支払う、1割~3割の利用者負担額が一定の上限額を超えたときは、申請により、その超えた額が高額介護(介護予防)サービス費として給付されます。
該当する方には沼津市より申請書を郵送しますので、介護保険課に提出してください。

  • ※この場合の利用者負担額には、施設等における食費・居住(滞在)費・日常生活費・その他保険給付外のサービスに係る費用・福祉用具購入や住宅改修に係る1割~3割負担分は含まれません。
  • ※同一世帯に介護保険サービス利用者が複数いる場合は、世帯全員の利用者負担額を合算することができます。
利用者負担の上限(1か月)
利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)
年収約1,160万円以上 140,100円
年収約770万円以上約1,160万円未満 93,000円
年収約383万円以上約770万円未満 44,400円
一般 44,400円
住民税非課税世帯 24,600円
世帯の全員が市民税を課税されていない場合 24,600円(世帯)
合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方 15,000円(個人)※
老齢福祉年金を受給している方 15,000円(個人)※
生活保護を受給している方 15,000円(個人)※

※世帯単位ではなく、個人単位での上限額になります。

社会福祉法人等による利用者負担軽減

社会福祉法人等が実施する一部の居宅・施設サービスの利用者負担額が3/4に軽減されます。(利用者負担段階第1段階の人は1/2に軽減されます。)

次のすべての要件にあてはまる人が対象となります。(生活保護受給者を除く)

  • 世帯員全員が市民税非課税であること
  • 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が増えるごとに50万円を加算した額)以下であること
  • 預貯金などの額が単身者で350万円(世帯員が増えるごとに100万円を加算した額)以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 市民税が課税されている親族などに扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと
  • 平成12年3月31日以前から介護老人福祉施設に入所していて、利用者負担が5%以下に減額されていないこと
    (ただし、ユニット型個室に入所している人は対象となります)
区分・種類別利用者負担軽減割合
軽減対象者の区分 軽減対象となる
利用者負担の種類(※)
軽減の割合(標準)
利用者負担段階第1段階 介護保険サービス 100分の50
利用者負担段階第1段階 日常生活費用 100分の50
利用者負担段階第1段階以外 介護保険サービス 100分の25
利用者負担段階第1段階以外 日常生活費用 100分の25
  • ※利用者負担の種類
    介護保険サービス:介護保険サービスに係る1割負担
    日常生活費用:食費・居住費・滞在費・宿泊費

災害等による利用者負担軽減

被保険者やその世帯の生計維持者が水害・火災等により財産に著しい損害を受けたことや、生計維持者の死亡・入院・失業・冷害・不漁等で収入が著しく減少したことによって、一時的に介護(介護予防)サービスを利用した際に支払う利用者負担額の支払いが難しいとき等、一定の要件に該当する場合には、利用者負担額が軽減されます。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4874
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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