福祉用具購入費の支給
特定の福祉用具を購入した場合、その費用(年度ごとに10万円を限度)の7割~9割が支給されます。
ただし、下記の条件をすべて満たしている場合に限ります。
- 被保険者が要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていること
- 認定の有効期間内の購入であること
- 購入する前に市(介護保険課)に書類を提出してあること
- 厚生労働大臣指定の福祉用具の種類であること
- 都道府県知事の指定を受けた業者が販売する福祉用具であること
- 被保険者が在宅で生活していること
- 原則として同じ年度内に同じ種目の福祉用具を購入していないこと
支給対象となる特定福祉用具の種類
腰掛便座
- 和式便器の上に置き腰掛式に変換するもの
- 洋式便器の上に置き高さを補うもの
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際の補助機能を有するもの
- 便座・バケツ等からなり、移動可能であるもの
自動排泄処理装置の交換可能部分
- 自動排泄処理装置の交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路となるものであって、介護者等が容易に交換できるもの
排泄予測支援機器
- 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもので、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を介護者等に自動で通知するもの
特殊尿器
- 尿又は便が自動的に吸引されるもので介護者等が容易に使用できるもの
入浴補助用具
座位の保持・浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る。
- 入浴用いす
座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するもの - 浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの - 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるもの - 入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの - 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの(オーダーメイドの材料費から加工・組み立て費まで支給対象) - 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの - 入浴用介助ベルト
身体に直接巻きつけて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの
簡易浴槽
- 空気式または折りたたみ式等で、容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの
(だたし、洗髪器や足浴器等の部分浴用の器具は支給対象外)
移動用リフトのつり具部分
- 自力での移動が困難な方の寝台と車椅子との間等の移動を補助するもので移動用リストに連結可能なもの
手続きの流れ
【1】相談
本人、家族、ケアマネジャー及び販売業者と、福祉用具の種目について検討する。
【2】事前申請
介護保険課に書類を提出する。
【提出書類】
- 業者見積書
内訳がわかるよう商品名・金額等が明確に記載されたもの - パンフレット等のコピー
購入希望の商品が確認できるもの
【3】承認
介護保険課から本人に受認(不受認)通知書と支給申請書を送付する。
【4】購入
業者から購入する。
【5】支給申請
購入後、介護保険課に申請する。
【提出書類】
- 支給申請書
ケアマネジャー又は福祉用具専門相談員に申請書の「福祉用具が必要な理由」欄に記載してもらったもの - 領収書
被保険者本人のフルネームが記載されたもの
福祉用具購入費の支給方法
利用者の方は、以下の2つの支給方法から選択できます。
償還払い
利用者は一旦購入費の全額を業者へ支払います。その後、市から対象額の7割~9割を保険給付として利用者へ支給します。
- ※原則として、利用者本人の口座へ支給しますが、やむを得ず家族名義の口座を指定する場合は、委任状を提出していただきます。
受領委任払い
利用者は対象額の1割~3割分(保険対象外の実費分もある場合は1割~3割+実費分)を業者へ支払います。その後、市から対象額の7割~9割を保険給付として業者へ支給します。
- ※事前に沼津市に同意書を提出した事業所でないと利用できません。
関連書類ダウンロード
- 福祉用具購入費の支給について(PDF:150KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(PDF:138KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(Excel:51KB)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 記入例(PDF:154KB)
- 委任状(PDF:40KB)
- 委任状 記入例(PDF:45KB)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4874
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp