介護保険制度とは
介護保険制度は、老後生活の不安要因となっている介護を社会全体で支えあっていくことを目的としてつくられた仕組みで、40歳以上の人を被保険者として沼津市が運営しています。
介護保険のサービスの利用に際しては要介護認定の申請をします。
介護保険の対象者(被保険者)
沼津市内に住所がある40歳以上の市民のみなさんが加入者となって保険料を納めていただき、介護が必要になったときは、要介護認定を受け、費用の1割~3割を負担することによって必要な介護サービスを受けることができます。
被保険者の種類
65歳以上の市民の方(第1号被保険者)
65歳に達したとき(誕生日の前日)は、全員第1号被保険者になります。
日常生活を送るために、介護が必要と認定がされた場合に介護サービスを利用できます。
40歳から64歳までの医療保険加入の市民の方全員(第2号被保険者)
40歳から64歳までで医療保険に加入している市民の全員が、自動的に第2号被保険者になります。
脳血管疾患や初老期の認知症など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、日常生活を送るために、介護が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。
特定疾病
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 早老症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4837
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp