短期入所サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護)については、利用者が居宅で自立した日常生活を維持するために利用されるべきものであることから、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えない範囲で居宅サービス計画を作成することとなっています。しかし、一律に短期入所サービスの利用を制限した場合には、在宅生活の維持が困難な事例も想定されるため、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、特に必要と認められる場合においては、認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することができることになっています。
理由書の提出について
沼津市では介護給付適正化の観点を踏まえ、短期入所サービスの利用について、令和3年3月24日付通知のとおり取り扱うこととします。短期入所の利用が要介護認定期間内の半数を超えることが見込まれる場合は、留意事項を参照の上、理由書を提出してください。
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