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軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について

2024年4月1日更新

軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度者(要支援1・2及び要介護1)の方は、7種目の福祉用具「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)※」については、原則として貸与できません。

  • ※「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。

しかし、厚生労働省が示した状態像(「利用者等告示第31号のイ」の状態)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて

  • 必要な福祉用具貸与の品目について、直近の認定調査結果を用いて、厚生労働省が示した状態像(「利用者等告示第31号のイ」の状態)に該当することが確認できた場合は、例外給付の確認申請は不要です。必要な理由を居宅サービス計画に記載し、必要に応じて随時、サービス担当者会議を行い、その必要性について検討し、必要な福祉用具貸与を利用してください。
  • 必要な福祉用具貸与の品目について、直近の認定調査結果を用いて、厚生労働省が示した状態像(「利用者等告示第31号のイ」の状態)に該当することが確認できない場合は、例外給付の確認申請が必要となります。

沼津市における確認申請手続きについて

沼津市へ福祉用具貸与の例外給付に係る確認申請手続きが必要な場合は、「軽度者の福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法」を参照の上、必要な手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部介護保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4874
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp

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