厚生労働省令等では、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中等に事故が発生した場合、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。
沼津市に所在する介護保険施設等における事故発生時の報告について、長寿福祉課施設・指導係に事故報告書の提出等、必要な報告等行うようお願いします。
報告者の範囲
- 沼津市内に所在する介護保険サービス事業者及び有料老人ホーム並びに養護老人ホームの設置者
(サービス付き高齢者向け住宅の設置者は、静岡県住まいづくり課の指示に従うこと) - 沼津市の要介護被保険者等が利用、入居する介護保険サービス事業者
報告対象者
- 沼津市の要介護被保険者等(要支援被保険者、事業対象者を含む)
- 沼津市内の事業所を利用する他市町村の要介護被保険者等(要支援被保険者、事業対象者を含む)
- 沼津市内に所在する養護老人ホームの入所者及び有料老人ホームの入居者等(体験入居による短期間の入居者を含む)
報告を求める事故等の範囲
- 死亡事故(事故を原因として死亡に至ったもの)
- 損傷・負傷(事故を原因として、医師の診療・指示を受け、通院・入院又は何らかの処置を施したもの)
- 誤薬(時間や量・薬の種類の誤り、投与漏れ等のうち、医師から「様子観察」以外の指示のあったものまたは対象者を誤って投与したもの)
- 事業所と利用者及び家族等の間で、問題が生じる可能性がある場合
- 感染症の発生
- 食中毒の発生
- 離設(利用者が事業者等に無断で外出し、警察・消防等に捜査協力を依頼したもの又は捜索中等に事業者以外の者が発見・保護したもの)
- 事業所の従事者の法令違反その他不祥事の発生(個人情報の紛失、預かり金の横領、利用者の処遇に影響する場合)
- その他、特に市が必要と認める事故が発生した場合
事故発生後の対応
- 事業所は、上記の事故等が発生した後、速やかに市へ電話等で報告する。
(第一報) - 事業所は、第一報後概ね二週間以内に、事故報告書を市へ提出する。
(第二報) - 市は事業所から提出された事故報告書を確認し、必要に応じて追加資料の提出を求め、又は調査若しくは指導を行う。
- 市は、発生した事故が静岡県ほか関係機関において対処する必要があると認めた場合は、状況報告を行うとともに以後の対応について必要な連携を行う。
事故報告書
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部長寿福祉課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4873
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:chouju@city.numazu.lg.jp