配食サービスの対象者
要介護認定(要支援・要介護)を受けている
本人及びすべての世帯員が、心身の障がい、疾病等により調理が困難なため、栄養改善を目的とした食事の配送と安否確認の必要があると認められる人
- ※要介護認定を受けている40~64歳の方で、生活保護を受給中の場合は対象外です。
要介護認定を受けていない
一人暮らしの高齢者もしくは高齢者のみの世帯等の高齢者で、加齢、心身の障がい、疾病等により調理が困難なため、栄養改善を目的とした食事の配送と安否確認の必要があると認められる人
配食サービスの事業内容
定期的に居宅に訪問して、栄養バランスのとれた食事サービスを提供するとともに利用者の安否確認を行います。
配食サービス新規開始について
新規に配食サービスを開始する際は、以下の様式を提出してください。
申請は担当のケアマネジャー、もしくは地区を担当する地域包括支援センターの職員が行います。
要支援・要介護認定を受けていない方
要支援・要介護認定を受けている方
配食サービス利用内容の変更について
配食サービスをご利用中の方が、利用曜日・昼夕食・配食業者等の利用内容を変更する場合は、以下の様式を提出してください。
要支援・要介護認定を受けていない方
要支援・要介護認定を受けている方
配食サービス終了について
施設入所、転出、その他介護サービスの変更等で配食が不要となる場合、以下の様式を提出してください。
要支援・要介護認定を受けていない方
- ※「中止」に丸をつけ、中止する理由を記入してください。
要支援・要介護認定を受けている方
配食サービス更新について
配食サービスは8月1日から翌年7月31日までの12か月間を配食事業の利用期間としており、翌年8月以降も継続して配食を利用する場合、更新申請が必要となります。
5月頃に各事業所様へご案内を送付しますので、ご一読のうえ、添付の更新用申請書にて申請してください。
申請時の注意点
- 申請者は原則、配食利用者本人としてください。なお、各種決定通知書は申請者宛に発送しますが、本人が受取困難な場合は家族を申請者としてください。
- 地域支援事業ご利用中の方で要支援・要介護認定の新規申請中の方は、要介護認定日の翌月1日から特別給付配食サービスに切り替わります。
要介護認定後に地域支援事業の中止申請および特別給付配食サービス利用申請書を提出してください。 その他、申請時の注意事項等については下記のリンク先をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部介護保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4874
ファクス:055-934-2594
メールアドレス:kaigo@city.numazu.lg.jp