平成23年2月1日より高齢運転者標識の様式が変更になりました。
様式変更後も当分の間、変更前の高齢運転者標識を使うことができます。
普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある人は、普通自動車の前面及び後面に表示するように努めましょう。
- 高齢運転者標識を表示しないと罰則等はありますか?
- 努力義務のため、罰則等はありません。
しかし、高齢運転者の保護及び交通事故防止の観点から、高齢運転者標識を表示していただきたいと思います。
また、標識を表示している車両に対する幅寄せや割り込みは処罰されます。
(道交法第71条)
- 高齢運転者標識の大きさは決まっていますか?
- 決まっています。
道路交通法施行規則第9条の7第2項によって定められています。
なお、地の部分(黄緑色・橙色・黄色・緑色の部分)は反射材料を用いたものでなければなりません。
- 高齢運転者標識はどこに表示すればいいですか?
- 車の前と後ろ(地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置)に周りから見やすいように表示してください。
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