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自転車保険へ加入していますか?

2019年9月13日更新

「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(静岡県自転車条例)」が制定され、静岡県では、令和元年10月1日より、すべての自転車利用者の自転車保険(自転車損害保険等)への加入と児童・中学生通学時のヘルメット着用義務化となります。
もしもの自転車事故、相手への補償に備え、自転車保険へ加入しましょう。

静岡県自転車条例ちらしイメージ

自転車条例の概要

  • 県民の役割(第3条~第8条関係)

    交通ルールの遵守、マナー向上は、普段から家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。保護者・学校及び事業者は看護する未成年、児童・学生または従業員への自転車の安全適正利用の教育に努めましょう。

  • 自転車の安全適正利用(第9条~第10条関係)
    自転車は車両です。自転車関係法令に従うほか夜間のライト点灯や反射材の装着をしなければなりません。自動車と同じようにタイヤの空気圧やブレーキの効きなど日常的な点検を行いましょう。また、児童・中学生の通学時、幼児用座席の幼児乗用時は、乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。

  • 自転車損害賠償保険の加入義務(第11条~第13条関係)
    自転車事故の備えと、被害者の救済を図るため、自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は、自転車保険に加入しなければなりません。

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政策推進部生活安心課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-2593
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