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静岡県盛土等の規制に関する条例について

2023年9月1日更新

令和3年7月に発生した熱海市伊豆山土石流災害を受けて、令和4年7月1日から静岡県盛土等の規制に関する条例が施行されました。これにより一定規模以上の盛土等を行う場合には、県の許可が必要となります。詳細は、静岡県盛土対策課にご確認ください。

概要

  • 盛土等を行う土地の区域が面積1,000平方メートル以上又は土量が1,000立方メートル以上が対象です。
  • 水質調査・土壌調査の規定が設けられています。
  • 違反者には最大で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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