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盛土規制に関する条例を改正しました

2023年10月11日更新

令和3年7月に熱海市で発生した土石流災害を受け、国や県では、盛土等を規制する法令整備を行いました。これを受けて、本市においても県条例との整合を図り、盛土等に関する規制内容を強化するため、これまでの盛土規制に関する条例を改正し、令和5年10月1日から施行しています。

主な改正内容

条例名の変更

  • 条例名を「沼津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」から「沼津市盛土等の規制に関する条例」に変更します。

目的の明確化

  • 目的に「市民の生命、身体及び財産を保護する」を追加します。

用語の定義

  • 盛土等の定義を「盛土、埋立てその他土地への土砂等の堆積」とします。

責務の明確化

  • 市、事業主等、土地所有者等、土砂等を発生させる者、土砂等を搬入する者の責務を規定します。

適用範囲の拡大

  • 適用範囲を「市街化調整区域で行われる事業」から「市内全域で行われる事業」に拡大します。併せて、県条例の許可に係る事業を適用除外とします。

事前周知の義務化

  • 事業を行おうとする者は、事前に周辺住民等に対して説明会等により、事業内容を周知しなければなりません。

罰則の強化

  • 条例に違反した場合の罰則を地方自治法の上限に引き上げ、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金とします。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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