「特定商取引法に基づく申出制度」とは悪質業者についての情報提供のことです。
特定商取引法で規定するルールに違反した悪質な事業者について、国や都道府県に情報提供していただき、同じような被害が拡大することを防ぐための制度です。勧誘の前に事業者名を言わない、事実と異なることをわざと言う、迷惑な勧誘をするなどの違反行為があった場合は申出をすることが出来ます。申出を受理した国や都道府県は必要に応じて立入検査や行政処分などを行います。申出は被害を受けた消費者本人に限らず、誰でも行うことができます。
- 特定商取引法とは
- 消費者トラブルが起こりやすい6つの取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引)について、ルールを定めた法律です。
- 申出方法は
- 必要事項(申出人の氏名住所、事業者の名称や所在地、取引の種類、違反の具体的な内容など)を記載した申出書を提出します。
- 提出先は
- 勧誘・契約した都道府県の範囲内で活動している事業者については県知事、広域で活動している事業者については消費者庁長官もしくは経済産業局長
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
(財)日本産業協会ホームページ(外部リンク)
- ※申出制度は個別のトラブルを解決する制度ではありません。また、個別の申出のについての調査結果はお答えできません。
個別のトラブルに関する相談は消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ先
(財)日本産業協会相談室 (月曜日~金曜日 10時~17時) 電話:03-3256-3344
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部生活安心課消費生活センター
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-2593
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