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送りつけ商法(ネガティブオプション)

2011年4月22日更新

頼んでもいない商品を送りつけ、受け取った以上支払わなければならないと勘違いさせ代金を支払わせようとする手口です。
「カニ好きですか」「以前お世話になったのでカニを送る」といった電話の後、代金引換などで商品が届いたり、福祉目的をうたって商品を送りつけるケースもあります。

送りつけ商法(ネガティブオプション)イメージ画像

こんな事例も

  • 皇室や政治家関連の本や飾り皿が突然届いた。「購入する意思がない旨の通知がなければ購入したとみなす」と書かれた紙と売り込み用紙が同封されていた。
  • 昼間一人でいる時に代引き配達の宅配便が来た。家族が注文したのかと思い支払をして受け取ったが、誰も申し込みしていない物だった。
主な商品・サービス
  • カニなどの魚介類
  • 新聞・冊子・単行本
  • カード・カレンダー
  • 写真集
  • 健康食品
  • 化粧品
要注意キーワード
  • 「○○はお好きですか」
  • 「福祉のため」
  • 「代引き」

対処法

  • 商品が届く数日前に、知らない人から電話があり、何らかの会話をしていることがあります。「政治の話をしてきたので、世論調査かと思った」「美容の話をされたが、アンケートかと思った」「昔旦那さんに世話になったと言っていた。夫が単身赴任中に世話した人かと思った」等、親しげに会話した中で、契約の意思表示(申し込み)を受けたと主張する業者もいます。知らない人からの電話には注意してください。
  • 支払いをしてしまうと、お金を取り戻すのが困難なケースがあります。注文したかが不明ならば受け取りを保留して確認しましょう。
  • 買うと言っていない・注文していないのならば、契約が成立していないので受け取り拒否をしましょう。
    受け取ってしまっても、一定期間保管すれば処分することが可能なこともあります。対処法はケースバイケースなので、詳しくは消費生活センターにお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課消費生活センター

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4841
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp

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