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マルチ商法(連鎖販売取引)

2011年4月22日更新

商品または役務の販売をするまたは、その販売者を誘い込むと「もうかる」と説明します。しかし、負担以上の利益を得られる人はごくわずかで、友人や親戚を勧誘したりすることで人間関係を壊してしまうことも多い。また営業経験がない人が高額な商品を販売するのは難しく、売れない商品を抱えて支払困難に陥ることもある。

こんな事例も

  • 知人に「携帯を使って毎月収入を得られる方法がある」と誘われ内容がよく解らないまま契約したら、マルチ組織だった。
  • 芸能人や政治家とも親しいかのように言われ、実際に届いたメールを見せられたりして、すっかり信用してしまった。早く始めるほど有利だと説明されたので契約したが、商品が全く売れず、支払いができない。後で思い返すと登録者全員に配信するメールマガジンを見せられたようだ。
  • パソコンソフトを知人に紹介すると儲かると言われ、友人に頼み込んで契約してもらったが、当初の説明どおりに入金がされず、友人とも疎遠になってしまった。
主な商品・サービス
  • 布団類(磁気マット他を含む)
  • 健康食品
  • 電気治療器
  • 補正下着
  • 化粧品・美容器具
  • 内職・副業
  • アクセサリー
  • パソコンソフト
  • 投資関連 など
要注意キーワード
  • 「儲かる」
  • 「サイドビジネス」
  • 「紹介」
  • 「人脈」
  • 「ネットワークビジネス」
  • 「MLM(マルチレベルマーケティング)」

対処法

クーリング・オフ期間は20日間。
マルチ商法には多くの行為規制があります。収入や商品についてうその説明をすると罰せられることがあります。法令を尊守しつつマルチで成功するのは簡単ではありません。甘い言葉につられて安易に契約せず、熟慮することが望まれます。マルチ商法に似せたねずみ講もあります。ねずみ講は法律で禁止されています。

このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課消費生活センター

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4841
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp

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