静岡県は、本市の津波浸水想定域について、令和5年3月7日に「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定しました。
津波防災地域づくりに関する法律について
平成23年3月に発生した、東日本大震災による甚大な被害を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」ため、ハード対策とソフト対策の総動員による「多重防御」の発想により、地域の実情に応じて柔軟に津波防災を推進することを目的として「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に施行されました。
津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは
津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、県知事が指定するものであり、津波が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生じるおそれがあり、津波災害を防止するため「警戒避難体制を特に整備すべき区域」です。
区域内では、いざという時に津波から住民等が円滑かつ迅速に「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制の整備が図られます。一般住宅や事業所などの建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることは一切ありません。
区域指定により整備される警戒避難体制
沼津市地域防災計画への津波警戒避難体制に関する事項の記載
津波に関する情報の収集、伝達、予報又は警報の発令、伝達に関する事項や、避難場所、避難経路に関する事項、社会福祉施設、学校、医療施設等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設(要配慮者利用施設)の名称及び所在地に関する事項等を記載します。
津波ハザードマップの作成・周知
基準水位(浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高を加えた水位)を基に、津波ハザードマップを作成し、周知することにより、避難上有効な高さが明確化され、住民等の適切な避難行動につながります。
指定避難施設の指定による津波避難施設の確保
市は、津波災害警戒区域内に存する施設で、基準に適合するものを指定避難施設として指定することができます。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の実施
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成するとともに、これを市に報告し、ホームページ等で公表しなければなりません。また、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市に報告しなければなりません。
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明
不動産業者は、宅地・建物の取引にあたり、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明しなければなりません。
指定に向けた取り組み
令和4年10月27日「沼津市 津波災害警戒区域の指定に関する説明会」を開催
令和4年12月20日~令和5年1月20日
区域指定案の事前公表
令和5年3月7日
津波災害警戒区域の指定・公表
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
危機管理課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4803
ファクス:055-934-0027
メールアドレス:kikikanri@city.numazu.lg.jp