沼津市津波避難路整備事業費補助金
地震による津波の被害から市民の生命を守るため、津波避難路整備事業を行う者に対し予算の範囲内で、補助金を交付するものです。
対象区域
「津波避難訓練対象区域内」
※津波避難訓練対象区域とは、沼津市でこれまで最も大きな被害を受けた安政東海地震(1854年)の津波浸水域を含む単位自治会の区域を「津波避難訓練対象区域」と定めております。
補助対象となる津波避難路
- 市が指定した避難路で私有の土地であるもの(指定津波避難路)
- 指定津波避難路を除く避難路で私有の土地であるもの(指定避難路以外)のうち、市長が必要と認めるもの
補助対象者(申請者)
補助金の交付の対象となる者は、補助対象となる津波避難路の所有者から津波避難路整備事業を実施することについての承諾を得た自主防災会等(自主防災会及び連合自治会自主防災会)です。
補助対象事業と補助金の額
- 指定避難路は、整備費用の全額を補助する。ただし、路面舗装、階段、手すり等の設置に要する費用は、限度額を80万円とし、太陽光照明等の夜間停電時に対応できる照明設備の設置に要する費用は、限度額を70万円とします。
- 指定避難路以外は、整備に要する費用のうち、原材料費の半額を補助し、限度額を50万円とします。
沼津市津波避難ビル整備事業費補助金
地震による津波の被害から市民の生命を守るため、津波避難ビル整備事業を行う者に対し予算の範囲内で、補助金を交付するもの。
対象区域
津波避難訓練対象区域内
※津波避難訓練対象区域とは、沼津市でこれまで最も大きな被害を受けた安政東海地震(1854年)の津波浸水域を含む単位自治会の区域を「津波避難訓練対象区域」と定めております。
対象施設(民間の建築物で)
- 津波避難ビルとして指定を受けているもの
- 津波避難ビルの指定を条件とする建築物(新築を含む)
補助対象者(申請者)
自主防災会等から津波避難ビル整備事業の実施について要望を受けた、施設の所有者等
津波避難ビル整備事業(補助事業)
対象施設における外付け階段、手すり、避難誘導表示板や停電時に対応できる照明灯などの設備の整備
補助金の額
- 補助事業に要する費用に2/3を乗じて得た額
- 補助金の限度額は、600万円
