静岡県第4次地震被害想定による津波は、海岸部には地震発生後、数分で襲来すると想定されています。大きな地震を感じたら、津波警報を待たずにすぐに避難しましょう。
また、地震・津波から身を守るために、津波からの避難行動を知っておきましょう。
1.避難路などで裏山に避難
2.津波避難ビルに避難 ↓
避難するときの注意は?
- 我が身の安全を最優先
- 海と逆方向へ逃げる
- 車による避難は原則禁止
いつまで避難するの?
- 津波警報、注意報が解除されるまで避難場所にとどまる
- 津波は第2波以降が最大の場合もある
- 波が引いてもすぐ戻らない
地震・津波ハザードマップ
「地震・津波ハザードマップ」とは
地震・津波ハザードマップは、静岡県第4次地震被害想定を基に住民等の生命・身体を守ることを目的として作成されたマップです。地震・津波ハザードマップは全市版と地区版があり、全市版は、想定における最大の津波浸水区域・震度分布図及び液状化の危険度を示し、各地域の避難地・避難所等を掲載しています。
地区版は、想定津波浸水深や津波到達時間を分かりやすく示すとともに、津波避難ビルの位置・名称・受入可能人数及び津波避難路の位置や海抜等を掲載しています。
このマップにて、自分の家や学校・職場を確認し、津波が発生したときのために、日頃から近くの避難場所や避難経路、避難時間などを確認しておきましょう。
地震・津波ハザードマップの改定について
令和5年3月に静岡県が沼津市を津波災害警戒区域に指定し、津波に対する安全な高さがより明確になったことから、地震・津波ハザードマップを改定しました。(令和5年11月改定)
この改定に当たり、水深の表示を「浸水深」から「基準水位」に変更するとともに、津波災害警戒区域の説明や情報入手先等について新たに記載しました。
これまでの津波浸水域に変更はありません。
基準水位とは
基準水位とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がりの高さを加えた水位で、津波に対する安全な高さを示しています。基準水位は、津波浸水想定における浸水深と同様、地盤面からの高さ(水深)で表示します。
基準水位を表示することで、津波から避難するうえでの有効な高さを把握することができ、避難施設の効率的な整備や、より実効性の高い避難対策を講じることができます。
ハザードマップ区分 | 連合自治会の区分 |
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市内全域 |
ハザードマップ区分 | 連合自治会の区分 |
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本町地区、第二地区、千本地区 | |
第三地区下香貫、第三地区中、第三地区我入道 | |
第四地区東、第四地区西 | |
静浦地区(志下・馬込・獅子浜) | |
静浦地区(江浦・多比・口野) | |
内浦地区 | |
西浦地区(木負・久連・平沢) | |
西浦地区(立保・古宇・足保・久料) | |
西浦地区(江梨) | |
戸田地区 |
津波避難訓練対象区域
「津波避難訓練対象区域」とは
東日本大震災後の平成23年度に、沼津市でこれまで最も大きな被害を受けた安政東海地震(1854年)の津波浸水域を含む単位自治会の区域を「津波避難訓練対象区域」と定め、津波対策や津波避難訓練に取り組む区域です。
- ※安政東海地震:1854年に発生したマグニチュード8.4(推定)の大地震で、本市において、これまで最も大きな被害を受けたものとされます。
津波避難訓練対象区域の自治会
連合自治会 | 津波避難訓練対象区域の単位自治会 |
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本町地区 | 本町一丁目、本町二丁目 |
第二地区 | 下河原西町、下河原南部、下河原東部、千本常盤町、旭町、千本緑町、宮町、幸町、港湾区、下河原団地 |
千本地区 | 市道町、松下町、東間門、西浜町 |
第三地区下香貫(一部) | 西村町、宮本町、神明町、馬場町、第二宮脇、石原、楊原、塩満、西木の宮、東桃郷、二瀬川町、藤井原 |
第三地区中 | 塩場、島郷、牛臥、八間町、東八間町、西島町、三貫地 |
第三地区我入道 | 江川町、東町、一本松町、津島町、浜町、林町、稲荷町、秋葉町、南条寺町 |
第四地区東(一部) | 住吉町、南本郷町西、玉江町 |
第四地区西 | 御幸町、三園町、市場町、通吉田町、吉田町、永代川瀬町、槇島北町 |
静浦地区 | 志下、馬込、獅子浜、江浦、多比、口野 |
内浦地区 | 重寺、小海、三津、長浜、重須 |
西浦地区(河内除く) | 木負、久連、平沢、立保、古宇、足保、久料、江梨 |
戸田地区(一部) | 鬼川、小中島、大中島、一色、入浜、口南、奥南、大浦、御浜、小山田、井田 |
津波避難ビル
津波避難ビルとは
「津波避難訓練対象区域」の住民等が、南海トラフ地震等によって発生する津波から身を守るため、一時的に高所に避難するための建物です。
本市の津波避難ビルは、津波ハザードマップに掲載しています。
津波避難ビルの要件
下記の基準を基本としています。
- RC(鉄筋コンクリート造)またはSRC(鉄筋鉄骨コンクリート造)であること。
- 避難する階の高さが基準水位※以上を確保できること。
- 昭和56年に施行された新耐震設計基準に適合するもの。
- ※基準水位:津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第二項で規定されている、津波浸 水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位。
津波避難ビルを利用する場合の留意点
- 緊急時以外は、無断で建物内に立ち入ることはできません。
- 避難するための共有スペースが少ないビルや無人となるため避難できる時間帯が限られるビル等があります。
このページに関するお問い合わせ先
危機管理課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4803
ファクス:055-934-0027
メールアドレス:kikikanri@city.numazu.lg.jp