大規模災害時に自宅等が被災し、避難所において支援を要する住民のうち、避難所での集団生活が困難な要配慮者等に対して、一時的な生活の場を提供するための協定を、伊豆長岡温泉旅館協同組合と締結しました。
あらかじめこのような協定を締結し、市と宿泊施設とが迅速かつ円滑に連携をとることにより、災害発生後に予想される、避難生活における住民の不安や宿泊施設での混乱を低減させることができます。
なお、すでに市内の旅館、ホテル、民宿などの6組合とは同様の協定を締結済みです。(平成26年12月締結)
協定締結先
- 伊豆長岡温泉旅館協同組合 理事長 杉山 敬三
(左から)小野 伊豆の国市長・杉山 理事長・栗原 沼津市長
主な協定内容
- 被災により避難所での集団生活を余儀なくされた下記に示す要配慮者等のうち、沼津市災害対策本部が宿泊施設等での生活が適当と認定した者への宿泊施設等の提供
※要配慮者等とは、高齢者(原則として65歳以上で傷病者などの集団生活が困難な者)、障がい者(原則として身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳の交付を受けているものに限る)、乳幼児、妊産婦、その他集団生活等が 困難な者、以上と同一世帯の者及び沼津市が必要と認めた介護者をいいます。
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