
1 沼津市国民保護協議会概要
2 根拠法令等
「国民保護法」(平成16年法律第112号)第39条の規定により市町村に市町村国民保護協議会を置き、次の事務をつかさどる としています。
- 市長の諮問に応じて国民保護措置に関する重要事項を審議すること。
- 前号の重要事項に関し、市長に意見をのべること。
- 沼津市国民保護協議会条例(PDF:67KB)
- 沼津市国民保護協議会運営要領(PDF:8KB)
- 沼津市国民保護協議会委員の任命に関する要綱(PDF:81KB)
- 沼津市国民保護協議会傍聴要領(PDF:8KB)
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2011年4月1日更新

「国民保護法」(平成16年法律第112号)第39条の規定により市町村に市町村国民保護協議会を置き、次の事務をつかさどる としています。