防犯まちづくり条例
市では防犯まちづくりに関する基本理念や市・市民及び事業者の役割並びに防犯まちづくりを推進するための基本となる事項を定め、犯罪のない安全で安心な地域社会の実現を目指すことを目的とし、平成29年3月に沼津市防犯まちづくり条例を制定しました。
沼津市街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
防犯カメラを運用するうえでプライバシーの保護は欠かせません!
犯罪を未然に防ぐには、市民が警察や行政等の関係機関と連携し、防犯活動を推進していくことが有効とされていますが、市民による防犯活動や警察によるパトロールには限界があり、これら「人の目」による見守りや防犯活動を補完するものとして、道路などの公共空間に向けて街頭防犯カメラを設置することも犯罪抑止には有効な手段の一つだといわれています。
しかし「街頭防犯カメラ」には、犯罪被害の防止や事件を解決する上で効果があると言われている反面、不特定多数の市民を撮影することによる個人のプライバシーの保護に関する問題もあります。
そのため市では、街頭防犯カメラの設置者の適正な管理及び運用を図るため「沼津市街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を策定しました。
ガイドライン本文
ガイドラインの概要
- 管理責任者を定めましょう。
- 設置目的を定め、目的から逸脱した運用をしないようにしましょう。
- 隠し撮りにならないよう「防犯カメラ設置中」等の表示をしましょう。
- 撮影範囲は必要最小限に留めましょう。
- 画像データを操作できる人間を指定しましょう。
- 画像データの保存は必要最小限にしましょう。
- 画像データの持ち出しは禁止し、管理は厳重に行いましょう。
- 画像データから知りえた情報はみだりに人に漏らさないようにしましょう。
- 例外として画像データの外部提供をする場合はルールを定めましょう。
- 苦情や問い合わせには誠実かつ迅速に対応しましょう。
- 運用規定を定め周知、徹底しましょう。
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部生活安心課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-2593
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