放置自転車とは?
沼津市自転車等放置防止条例では、自転車の利用者が駐車指定場所以外の場所に置き、かつ、自転車の利用者が当該自転車から離れているため、直ちに移動することができない自転車のことを“放置自転車”といいます。
なぜ、放置自転車はいけないのですか?
道路などの公共の場所に自転車を放置すると、歩行者の通行の妨げになることやまちの景観を損なうだけでなく、緊急時における消化・救命活動において非常に迷惑になります。
火災が発生した際に放置自転車が邪魔をして消火活動の妨げになったという事例もあります。
そのようなことから、自転車はきちんと駐輪場にとめなければなりません。
チェーンロックでガードレールなどに固定されている放置自転車も移動しますか?
ガードレール等の構造物に固定されている自転車は、チェーンを切断して移動します。このような自転車は簡単に移動させることができませんので、緊急時においてより危険な障害物といえます。
移動された自転車はどうなるのですか?
移動した自転車は一定期間保管した後、引き取りがない場合には処分します。
詳細については以下のリンク先にてご確認ください。
私有地に放置されてある自転車の処分方法は?
私有地に放置されている自転車については、条例による移動の対象にはなりません。原則として土地・施設の所有者または管理者の判断で処置していただくこととなります。
放置場所が公共の場所である場合は、その場所を管理する行政機関にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部まちづくり政策課交通政策室
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