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罹災証明書、被災証明書、被災届出証明書の交付について

2024年6月19日更新

罹災証明書とは

自然災害(火災を除く)により家屋等の住家が被害を受けた場合に、被害の程度などを証明するものです。この証明書は、各種被災者支援制度を利用する際や保険金の請求等に必要となる場合があります。
なお、民間保険会社の保険金の請求にあたっては、証明書が不要な場合もありますので、詳しくは加入の保険会社等にご確認ください。

罹災証明書の発行

罹災証明書は、被災した家屋の認定調査を行った上で発行するものです。
罹災証明書の交付申請を受けて、市が家屋の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できる記録写真を撮影し、保存をお願いします。

自己判定方式
被害の程度が軽微(屋根瓦の一部破損、床下浸水等)の場合、申請者本人が撮影した写真に基づいて、被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」として申請を行うことができます。
現地調査が省略され通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。
自己判定方式による申請の場合、建物の全景(周囲4面)、被害状況の分かる写真等を添付してください。

罹災証明書の申請方法

市役所別館福祉事務所 福祉企画課
※郵送もしくは電子メールによる申請もできます。

申請に必要なもの

  • 罹災・被災証明書交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状(代理申請の場合のみ)
  • 建物及び被害状況の分かる写真等(自己判定方式の場合は必須)

様式

被災証明書とは

自然災害(火災を除く)により住家以外の建物(店舗、事務所等)が被害を受けた場合に、被害の程度などを証明するものです。この証明書は、保険金の請求等に必要となる場合があります。
なお、民間保険会社の保険金の請求にあたっては、証明書が不要な場合もありますので、詳しくは加入の保険会社等にご確認ください。

被災証明書の発行

職員が現地調査などを行い、被害の程度を確認した後、その調査結果をもとに発行します。

自己判定方式

被害の程度が軽微(屋根瓦の一部破損、床下浸水等)の場合、申請者本人が撮影した写真に基づいて、被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」として申請を行うことができます。
現地調査が省略され通常よりも迅速に被災証明書が発行できます。
自己判定方式による申請の場合、建物の全景(周囲4面)、被害状況の分かる写真等を添付してください。

被災証明書の申請場所

市役所別館福祉事務所 福祉企画課
※郵送もしくは電子メールによる申請もできます。

申請に必要なもの

  • 罹災・被災証明書交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状(代理申請の場合のみ)

様式

被災届出証明書とは

自然災害(火災を除く)により住家・非住家以外の物件(自動車、物置等)の受けた被害について、被災者から市に届出があったことを証明するものです。
この証明書は、被災の状況を市に届け出た事実を証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。また、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。

被災届出証明書の申請場所

市役所別館福祉事務所 福祉企画課
※郵送もしくは電子メールによる申請もできます。

申請に必要なもの

  • 被災届出証明書交付申請書
  • 被害状況の分かる写真
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状(代理申請の場合のみ)

様式

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉企画課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4824
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:fukushi-ki@city.numazu.lg.jp

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