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事業の状況が変わったとき

2012年4月1日更新

窓口
財務部資産税課償却資産係
概要
工場、商店、駐車場やアパートなどの事業を行う法人または個人は、毎年1月1日現在の資産の状況(資産の種類、名称、取得価額、取得時期、耐用年数など)を1月31日までに申告する義務があります。 申告すべき資産は、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 ただし、無形減価償却資産及び自動車税又は軽自動車税の課税客体となるものは除外されます。
必要なもの
  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
    • ※資産税課にある指定の用紙となります。必要な方に配布しています。
  • 種類別明細書(増加資産、全資産用)及び(減少資産用)
    • ※資産税課にある指定の用紙となります。必要な方に配布しています。
  • 国税の申告書に添付された減価償却明細書の写し
  • 代表者印
その他

Q1:

清算中の法人が所有する資産は課税になりますか?

A1:

その法人が自ら清算事務の用に供している資産及び他の者に貸し付けている資産は、課税対象となりますが、それ以外は課税対象となりません。


Q2:

法人の合併、商号変更、分割等により新法人が資産を引き継ぐ場合は、どのように申告しますか?

A2:

固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されますので、異動日を必ず申告してください。
旧法人から新法人に資産を引き継ぐにあたり、資産をそのまま引き継ぐ場合は、元の取得年月、取得価額、耐用年数を使用してください。
中古により買い取った場合は、新たな取得年月、中古で買い取った際の取得価額、中古の耐用年数を使用してください。


Q3:

所有者が死亡した場合は、どうしたら良いですか?

A3:

所有者が死亡し、そのまま事業をやめる場合は、廃業の申告をしてください。
なお、1月2日~12月31日に死亡し廃業した場合でも、1月1日現在で申告いただいた資産に対する課税は変わりません。
新たな所有者が事業を引き継ぐ場合は、所有者の変更を申告してください。


Q4:

業績不振による赤字で、当期決算で減価償却を行わなかった場合、固定資産税は課税されますか?

A4:

現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として固定資産税の課税客体となります。


Q5:

不景気のため清算調整中で稼働していない機械や装置でも、課税になりますか?

A5:

市場の景気変動、転用見込み、改造予定(修理中の資産を含む)のために、一時的に稼働を停止している遊休・未稼働資産であっても、その資産が事業の用に供する目的をもって保有され、かつ、それが事業の用に供することができる状態にある場合は、課税客体となります。


Q6:

技術革新や生産方式の変更のため使用しなくなった資産が、そのまま解体破棄されず残っている場合は、課税になりますか?

A6:

現在はもとより、将来においても使用できないような廃棄同様の状態にあるもの及び将来においても使用されないことが客観的に明らかなものは「事業の用に供することができる資産」とは言えないため、課税客体に該当しません。

費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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