- 窓口
- 財務部資産税課家屋係
- 概要
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対して、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の改修工事(工事費50万円を超えるもの)を行った場合、改修が完了した翌年度から、一定期間固定資産税が減額されます。
(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
減額の内容 区分 改修工事の
完了時期減額期間 減額割合
(120平方メートル相当分まで)通常の住宅 平成28年1月1日~令和8年3月31日 1年度分 2分の1 通行障がい既存耐震不適格建築物にあたる住宅 平成28年1月1日~令和8年3月31日 2年度分 2分の1 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 平成29年4月1日~令和8年3月31日 1年度分 3分の2 認定長期優良住宅に該当することとなった通行障がい既存耐震不適格建築物にあたる住宅 平成29年4月1日~令和8年3月31日 2年度分 3分の2(工事の翌年度)
2分の1(工事の翌々年度) - 必要なもの
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- 耐震改修工事に係る固定資産税減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証明する書類
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの市(住宅政策課)、建築士、指定確認検査機関等が発行した証明書
- 認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合)
- 印鑑
- その他
- 改修工事完了後、原則として3か月以内に申告してください。
- 費用等
- お問い合わせ
- 関連項目
このページに関するお問い合わせ先
財務部資産税課
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ファクス:055-932-1822
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