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住宅建替え中の土地の固定資産税は?

2016年7月5日更新

窓口
財務部資産税課土地係
概要
住宅用地(住宅の敷地の用に供されている土地)は、固定資産税の負担を軽減するために、特例措置(下表「住宅用地の特例措置」を参照)が適用されています。 住宅を建替える場合には、一定の条件を満たしている土地であれば、住宅用地として取り扱うことができます。

住宅用地として取り扱うことができる一定の条件
  • 前年度の1月1日において住宅用地であったこと。
  • 住宅の建築が当該年度の1月1日において着手されており、翌年度の1月1日前に完成するものであること。
  • 住宅の建替えの敷地が、建替え前の敷地と同一であること。
  • 前年度の1月1日における土地及び家屋の所有者と、当該年度の1月1日の土地及び家屋の所有者が、同一であること。
  • ※賦課期日(1月1日)において、住宅建設の予定地や建築中の土地は、(上記の住宅の建替えで、住宅用地として取り扱うことができる土地を除いて)住宅用地には該当しません。
住宅用地の特例措置(住宅用地特例率)
住宅用地種類 固定資産税の課税標準額 都市計画税の課税標準額
小規模住宅用地 評価額の1/6 評価額の1/3
その他の住宅用地 評価額の1/3 評価額の2/3
  • ※小規模住宅用地=200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
  • ※その他の住宅用地=小規模住宅用地以外の住宅用地
  • 例.300平方メートルの住宅用地(住宅戸数1戸)の場合は、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。 また、住宅戸数が2戸だった場合は、200平方メートル×2=400平方メートルなので、300平方メートルすべてが小規模住宅用地となります。

実際の課税標準額の計算は、負担水準によって以下のようになります。

宅地(住宅用地)
負担水準 課税標準額の算出方法
1.0以上 現年度評価額×特例率
1.0未満 前年度課税標準額+現年度評価額×特例率×5%
ただし、
上限は、評価額×特例率
下限は、評価額×特例率×0.2
宅地(非住宅用地(商業地等))
負担水準 課税標準額の算出方法
0.7超 現年度評価額×0.7
0.6以上0.7以下 前年度課税標準額に据置
0.6未満 前年度課税標準額+現年度評価額×5%
ただし、
上限は、評価額×0.6
下限は、評価額×0.2
必要なもの
 
その他
 
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

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〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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