- 窓口
- 財務部資産税課土地係
- 概要
- 宅地の固定資産税評価額は、平成6年度から全国的に地価公示価格や不動産鑑定評価価格の7割を目途に評価することとされました。
このため、評価額が大幅に上昇し、評価額と課税標準額との間に大きな差が生じましたが、税負担の急増をさけるために、課税標準額を段階的に上げていくことによってその差を解消していく措置がとられました。
更に、地域や土地によって、評価額に対する税額の負担に不均衡があるため、平成9年度の評価替えから、負担水準(※)による税負担の均衡化を図る調整措置が導入されました。
具体的には、負担水準の高い土地は、税負担を引き下げたり、据え置く一方、負担水準の低い土地は、税負担を引き上げていくしくみとなっています。
現在は、税負担の公平を図るために、負担水準のばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落しても税額が上がるという場合も生じております。
- (※)負担水準=前年度課税標準額÷現年度評価額(×住宅用地特例率)
負担水準によって課税標準額の算出方法は以下のようになっています。
宅地(住宅用地) 負担水準 課税標準額の算出方法 1.0以上 現年度評価額×特例率 1.0未満 前年度課税標準額+現年度評価額×特例率×5%
ただし、
上限は、評価額×特例率
下限は、評価額×特例率×0.2宅地(非住宅用地(商業地等)) 負担水準 課税標準額の算出方法 0.7超 現年度評価額×0.7 0.6以上0.7以下 前年度課税標準額に据置 0.6未満 前年度課税標準額+現年度評価額×5%
ただし、
上限は、評価額×0.6
下限は、評価額×0.2- ※特例率=住宅用地は、税負担を軽減する必要から特例措置が適用されています。
小規模住宅用地は1/6(1/3)、一般住宅用地は1/3(2/3)
( )内は都市計画税 - ※税額=課税標準額×税率(固定資産税率1.4%、都市計画税率0.3%)
- ※例えば、住宅用地の場合、評価額が下がっても負担水準が1.0未満の場合は、税額は上がることになります。
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