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固定資産の売買と固定資産税の負担

2017年4月1日更新

窓口
財務部資産税課
概要
土地・家屋の固定資産税は、地方税法に基づき、1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に所有者として登記・登録されている人に対して課税することになっています。 たとえば、12月中に土地の売買契約を結んだが、登記簿上の所有者の変更が翌年の1月4日だったという場合は、その年の固定資産税は、あくまでも1月1日現在の登記簿上の所有者である土地を売った人に課税されるというわけです。
なお、このような場合の実質的な税金の負担方法については、売主と買主との間の契約書等で取り決めることが多く行われています。
また、登記していない家屋の所有者の変更には、届出が必要になります。”未登記家屋の所有者が変わるとき”をご覧いただくか、資産税課家屋係(電話:055-934-4738)にお問い合わせください。
必要なもの
 
その他
 
費用等
 
お問い合わせ
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このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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