- 窓口
- 財務部資産税課
- 概要
- 固定資産税や都市計画税を納める義務があり、市外に住所、居所、事務所等がある方で、現在設定されている宛先では納税通知書の受け取りに不便のある方は、届出をしていただくことで、納税管理人(原則:沼津市内の方)を定めることができます。納税通知書は翌年度から納税管理人の方に送付されます。
- ※納税管理人について
納税管理人とは、市外に在住している等の理由により、固定資産税の納税にあたって不便のある納税義務者の方の代わりに、納税に関する一切の事項を処理する納税義務者の代理人のことを指します。
- ※納税管理人について
- 必要なもの
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- 納税管理人申告書
- 印鑑
- その他
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- すでに定めてある納税管理人を「変更」又は「廃止」する場合にも届出が必要です。
- Q1.沼津市外(海外も含む)に引っ越しました。(又は、現在沼津市外に住んでいます。)沼津市に住んでいる私以外の方を納税通知書の宛先に設定したいです。
- A1.本届出をしていただくことで沼津市にお住いの方を納税管理人として定めていただくことができます。翌年度から納税通知書は納税管理人の方に送付させていただきます。なお、必ず納税管理人となる方の同意を得るようにしてください。
- Q2.成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人になりました。被後見人等の方の納税通知書を自分のところに届けていただきたいです。
- A2.別途、「後見人等への通知送付先住所登録届」により届出をしていただくことで、被後見人等の方の納税通知書をご自身のもとで受け取っていただくことができます。詳しくは資産税課までお問合せください。
- その他ご不明な点がございましたら、資産税課までお問い合わせください。
- すでに定めてある納税管理人を「変更」又は「廃止」する場合にも届出が必要です。
- 費用等
- お問い合わせ
- 関連項目
このページに関するお問い合わせ先
財務部資産税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp