- 窓口
- 財務部資産税課
- 概要
- 固定資産を複数で所有することになったときは、固定資産税の納付書を送付するために代表者を届け出ていただきます。届け出がない場合は、市において代表者を指定させていただきます。
また、代表者を変更するときにも届出が必要です。 - 必要なもの
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- 共有名義代表者(変更)届
- 印鑑
- その他
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Q1:
共有名義の固定資産について、納税通知書を持ち分に応じて分けて出すことはできるのでしょうか?
A1:
共有名義になっている固定資産の税金は、共有者の連帯納税義務となりますので、持ち分によって分割した課税をすることはできません。したがって、納税通知書も分割することはできません。
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- お問い合わせ
- 関連項目
このページに関するお問い合わせ先
財務部資産税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp