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固定資産を共有しているときの代表者の選出

2012年4月1日更新

窓口
財務部資産税課
概要
固定資産を複数で所有することになったときは、固定資産税の納付書を送付するために代表者を届け出ていただきます。届け出がない場合は、市において代表者を指定させていただきます。
また、代表者を変更するときにも届出が必要です。
必要なもの
その他

Q1:

共有名義の固定資産について、納税通知書を持ち分に応じて分けて出すことはできるのでしょうか?

A1:

共有名義になっている固定資産の税金は、共有者の連帯納税義務となりますので、持ち分によって分割した課税をすることはできません。したがって、納税通知書も分割することはできません。

費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

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財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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